障害のある子に多くの財産を遺すのは危ない?
- 企画 MHY
- 2024年7月29日
- 読了時間: 1分
更新日:2024年9月23日
障害などにより自分で収入を得ることが難しい子が将来困らないように、と
その子の名義でたくさんの預金を残したりしていませんか?
例えば
支給された手当を全部使わずにその子名義の預金に貯めていたり、
贈与税が非課税になる範囲で毎年親から子に財産を移したり。
子どもに対する愛情は尊いのですが、
その財産、思った通りに生かされなくなる可能性があるんです。
例えばその子名義の預金を使うとき、だれが引き出すつもりですか?
その子の保護者である親が…と思っているなら要注意!
その子が未成年のうちは“親権”があるから手続きできますが、
成人になったら固いこと言うと「ご本人でなければ…」ってなっちゃうんです。
ましてや相続で自宅などの不動産を遺すなどとなると…
ほとんど何もできなくなる可能性があります。
その子自身が使うことができないのであれば、その子の名義で財産を蓄えるのでなく、親が管理してその子のために使う、というほうがよいのです。

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